35【《介護保険サービス》通所タイプ②】
2017.09.02
要介護認定を受けた後に利用可能となる、《介護保険サービス》。
「訪問」、「通所/短期入所」、「その他」。
大きく分けて3タイプに分かれる《介護保険サービス》の、
「通所/短期入所」介護サービスについてご紹介します。
🌻《介護保険サービス》の過去記事リンク🍀
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◆療養通所介護(通称:医療デイ)
(※)「看護師の観察を常に必要とする」とは。
→ 呼吸、食事、排泄、身体清潔などを自分で行えず、
看護師による観察が常に必要な容態のこと。
《例:気管切開、膀胱留置カテーテル、脊髄損傷による首から下の麻痺、
アルツハイマー病で全身に拘縮が見られる、など。》
[利用可能者]
◆要介護1〜5の認定者。
◆要介護1以上であり尚且つ、医療ニーズが高い状態であれば、
65歳未満(40~64歳)でも利用可能。
◆難病、認知症、脳血管疾患後遺症などの重度の要介護者、また癌末期により、
看護師の観察が常に必要な「医療ニーズ」「介護ニーズ」を併せ持つ患者。
[サービスの仕組み]
◆利用料・・・・・利用時間により決定。(要介護度は関係無し。)
🍀3時間以上、6時間未満の利用・・・1回 につき1,007円。
🍀6時間以上、8時間未満の利用・・・1回 につき1,511円。
◆利用者定員・・・9名以下。
◆人員基準・・・・利用者1.5名:看護師または介護士が1名以上の配置。
◆医療機関との連携。
《指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
:第105条の16》 に則り、
利用者の病状急変等に備えて、「緊急時対応医療機関」を定めている。
また「緊急時対応医療機関」は、医療デイと同一の敷地内、
又は隣接・近接した場所に有る。
◆療養通所介護事業所の所在地など問合せ先。
→ お住まい市区町村の医療福祉担当課。
[メリット]
◆通常のデイサービスでは、対応不可とされる容態の要介護者でも、
主治医による利用許可が出れば、サービス利用する事が出来る。
◆介護度が重い要介護者でも、手厚いケアサービスが受けられる。
[デメリット]
◆療養通所介護事業所(医療デイ)の数が少ない。
事業所からしてみれば、「介護報酬に左右される」「処置料などの加算が無い」
「人件費が高い」といったコストパフォーマンスの低さや、
上記に挙げた様々な基準を満たし運営する事が難しく。
社会的なニーズが有りながら、事業所は全国でも80箇所ほど。
東京都においては2017年11月時点で、5事業所という現状にある。
(東京都福祉保健局HPの情報より。)
[療養通所介護の参考リンク]
◆「療養通所介護のご紹介(財団法人 日本訪問看護振興財団)」
(注:平成19年時点の資料につき、情報に一部変更有り。
利用者定員5名以下(変更前)→ 9名以下(変更後)、など。)
[サービス利用までの手順(共通)]
※サービス提供を受けるには、主治医の許可が必要。
1.要介護度ごとの「支給限度額(過去記事リンク)」に留意しながら、
「ケアプラン」を作成(ケアマネジャー作成(リンク) / 自分作成(リンク))する。
2.「ケアプラン」を市区町村へ提出する。
3.サービス事業者を選び、利用内容(頻度や利用費など)を相談して、契約を結ぶ。
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次回は、「通所リハビリテーション(デイケア)」
についてお伝えします。